「4月に入社したばかりの社員が、ある日を境に会社に来なくなった」
「電話もメールも既読にならない…」
「自宅に行っても引っ越していて居場所が分からない」
近年、こうした**“音信不通の社員問題”**が増えています。
人事担当者や経営者からは、
社会保険の処理はどうすればいいのか
会社として待つべきなのか
連絡が一切取れない状態でも解雇は可能なのか
といった切実な相談が後を絶ちません。
労働基準法第20条では、解雇を行う場合、本人への解雇予告通知が義務付けられています。
つまり、
連絡がつかない=解雇できない
ではありませんが、
連絡がつかない=勝手に解雇できる
でもありません。
解雇手続きを実行するには、一定のステップを踏む必要があり、これを怠ると企業側が不利になるケースもあります。
記事内で紹介しているように、企業が行うべき代表的な措置は以下です。
電話・メール・書面連絡の実施
自宅訪問や緊急連絡先への連絡
一定期間の無断欠勤の事実確認
就業規則に基づく懲戒や解雇手続きの準備
それでも連絡がつかない場合の「公示送達」
この「公示送達」という言葉、実は知らない経営者も多いのですが、
連絡が一切取れない社員に対して法的に通知を成立させるための方法です。
この手続きを知っているかどうかで、企業のリスクは大きく変わります。
画像でも説明の通り、ここで大切なのは
「企業として誠実に連絡を試みた実績」を残しておくこと。
指導記録
連絡履歴
返送された書面の控え
過去の勤務態度や評価
これらは、後々トラブルになった際の重要な証拠となり、
企業が不利な立場になることを防いでくれます。
リモートワークや副業の普及により、
従業員とのコミュニケーションが希薄化した現代。
**“突然来なくなる社員問題”**は、
決して珍しいものではなくなりました。
しかし、対応を誤ると、
不当解雇と主張され裁判になる
社会保険料や給与処理が宙に浮く
企業の信用問題に発展する
など、企業に大きな負担がかかります。
音信不通の社員に対しても、法律に基づき適切な手続きを踏めば、解雇は可能です。
逆に、感情的な判断や独自ルールで進めてしまうと、思わぬトラブルに発展しかねません。
「連絡が取れないから仕方ない」ではなく、
“正しい順序で対応すること" が企業を守る鍵です。
無断欠勤が続く社員がいる
就業規則の見直しを検討している
公示送達の方法が分からない
労務リスクを減らしたい
そのようなお悩みがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。
企業の状況に合わせた最適な対応をご提案いたします。
Copyright © 2025 社会保険労務士法人グラントうさみ All rights reserved.