最近、面接時には見えなかった「入れ墨(タトゥー)」が入社後に判明し、対応に悩む企業が増えています。
「見た目で判断してはいけない」とは思いつつも、接客業などではイメージや顧客対応の観点から無視できない問題です。
では、入れ墨がある社員を解雇してもよいのでしょうか?
■ 入れ墨は「個人の自由」でも、業務に影響があれば制限は可能
まず前提として、入れ墨を入れること自体は個人の自由です。
しかし、企業には「円滑な業務運営」や「職場秩序の維持」という責任があります。
そのため、例えば以下のようなケースでは、会社が一定の制限を設けることが認められます。
・顧客が不快感を抱く可能性がある接客業務
・公共施設や教育機関など、社会的印象を重視する職場
・制服や服装規定によって、入れ墨が露出する可能性がある職場
このように、業務上の合理的理由がある場合には、会社側の指導・制限は正当と判断されることがあります。
■ いきなりの「解雇」は原則NG
ただし、いきなり「入れ墨があるからクビ」は不当解雇とされるおそれがあります。
裁判例でも、「まずは段階的な対応を取ること」が重要とされています。
具体的には、次のようなステップが基本です。
1、勤務中は入れ墨を隠すよう指導(長袖の着用など)
2、配置転換(接客を伴わない業務への異動)
3、それでも従わない場合 → 懲戒処分や退職勧奨の検討
つまり、「段階を踏んだ対応」こそがトラブル防止のカギとなります。
■ 採用時に「入れ墨禁止」を明記していた場合は?
採用時の応募書類や面接で、「入れ墨はありません」と明言していたにもかかわらず、
入社後に実はあったと発覚した場合――
これは虚偽申告とみなされる可能性があります。
特に、就業規則や採用基準で「入れ墨禁止」を明文化していた場合には、
信頼関係を損なう重大な問題と判断され、
解雇が認められる余地もあります。
■ 企業が今すぐできる「予防策」
入れ墨の問題は、感情や価値観が絡みやすいテーマです。
だからこそ、トラブルを避けるために、
**「ルールを明文化しておくこと」**が何より大切です。
✅ 就業規則に明記
「業務上支障がある場合は、会社が制限を行うことがある」などの文言を入れる。
✅ 採用時の確認事項に追加
「入れ墨・タトゥーの有無」や「露出を控える誓約書」などを記載する。
これらを整備しておくことで、採用後のトラブルを未然に防ぐことができます。
■ まとめ
・入れ墨は「個人の自由」だが、業務に支障がある場合は会社が制限可能
・原則として、即時解雇は不可。段階的な対応が必要
・採用時に虚偽があった場合は、解雇の正当性が認められることも
・今後は、就業規則・採用基準への明記がトラブル防止のポイント
入れ墨をめぐるトラブルは、企業のイメージや職場の信頼関係にも関わります。
小さな違和感のうちに、早めに制度を整えておくことが大切です。
「うちの会社の規定、これで大丈夫かな?」
そんな時は、社会保険労務士にぜひご相談ください。
現場に即した“実務対応”を一緒に整えていきましょう。
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