こんにちは。三重県四日市市で社会保険労務士をやっている宇佐美雅之です。
2025年4月から、育児と仕事の両立をさらに後押しする「新しい育児関連給付制度」がスタートしました。
これまでの育児休業給付金に加え、出産後の休業に対する給付金や、育児のための時短勤務をサポートする給付金が新設され、「共働き・共育て」がしやすくなる環境整備が進んでいます。
今回は、改正のポイントとなる2つの新給付制度
▶ 出⽣後休業⽀援給付金
▶ 育児時短就業給付金
について、社労士の視点からわかりやすく解説します。
これまで、育児休業中に受け取れる「育児休業給付金」はあったものの、特に男性の取得率には課題がありました。
そこで創設されたのが、**夫婦で育児休業を取得した場合に上乗せされる「出産後休業支援給付金」**です。
子どもの出生後一定期間内に
夫婦ともに14日以上の育児休業を取得すること
※ただし、配偶者が専業主婦(夫)やひとり親などの場合は、単独取得でもOK。
休業開始時賃金日額 × 休業日数(最大28日) × 13%
→ 既存の育児休業給付金とあわせて、最大で賃金の80%相当が補償されます(手取りベースでは実質100%に近い支援です)。
申請は「申請開始日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」。忘れずに手続きしましょう。
もうひとつの新制度が、「育児時短就業給付金」です。
子育てのために短時間勤務を選んだ方に対して、減った賃金分の一部を支給する制度です。
以下のどちらかに該当すればOKです。
育児時短就業開始日前2年間に「みなし被保険者期間」が通算12ヶ月以上ある
育児休業給付金または出産時育児休業給付金の支給を受けた後、引き続き時短勤務をしている
時短勤務中に支払われた賃金の10%
※ただし、時短前の給与を超えないよう調整が入るため、給付上限があります。
時短勤務を開始した月〜終了した月までの間、支給対象となります。
この改正は、従業員にとっても企業にとっても大きなチャンスです。
制度を活用しやすくするために、企業側では次のような対応が必要です。
従業員への丁寧な情報提供
就業規則の見直し
申請・相談しやすい職場づくり
管理職への制度周知と研修
**「制度はあるけど使いづらい」**では意味がありません。現場で機能する仕組みづくりが、企業の魅力にもつながります。
今回の雇用保険法等の改正で、育児にかかわる新たな選択肢が生まれました。
夫婦で協力して子育てを行うことが、より現実的で身近なものになっていきます。
社労士として、企業や従業員の皆さまがこの制度を正しく理解し、安心して活用できるようサポートいたします。
制度の詳しい説明や、導入に向けた社内整備のご相談はお気軽にご連絡ください!
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