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お知らせ

【2025年4月スタート】共働き・共育てを後押し!新しい育児給付制度とは?

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こんにちは。三重県四日市市で社会保険労務士をやっている宇佐美雅之です。

2025
4から、育児仕事両立さらに後押しする「新しい育児関連給付制度」スタートしました。

これまで育児休業給付え、出産休業に対する給付や、育児ため時短勤務サポートする給付新設れ、

共働き・育て」すくなる環境整備んでます。

今回は、改正ポイントなる2給付制度
出⽣休業⽀援給付
育児時短就業給付
について、視点からわかりやすく解説ます。


出⽣休業⽀援給付は?

これまで、育児休業受け取れる「育児休業給付金」あっものの、特に男性取得課題ありました。

そこで創設が、夫婦育児休業取得した場合上乗せれる「出産休業支援給付金」です。

【給付の条件は?】

子ども出生一定期間夫婦ともに14以上育児休業取得すること

ただし、配偶専業主婦(夫)ひとりなど場合は、単独取得でもOK。

【給付額の計算】

休業開始賃金額 × 休業日数(最大28日) × 13%
既存育児休業給付あわせて、最大賃金80%相当補償ます(手取りベースでは実質100%近い支援です)。

【申請の期限】

申請は「申請開始から2ヶ月経過する属する末日まで」。忘れ手続きしましょう。


育児時短就業給付は?

もうひとつ制度が、「育児時短就業給付です。

子育てため短時間勤務に対して、賃金一部支給する制度です。

【支給対象】

以下どちら該当OKです。

1、育児時短就業開始日前2年間に「なし保険期間」通算12ヶ月以上ある

2、育児休業給付または出産育児休業給付支給受け後、引き続き時短勤務いる

【給付額の目安】

時短勤務支払われ賃金10%

ただし、時短給与ないよう調整入るため、給付上限あります。

【給付される期間】

時短勤務開始した月〜終了したまで間、支給対象となります。


企業求められる対応は?

この改正は、従業とっても企業とっても大きなチャンスです。
制度活用すくするために、企業ではよう対応必要です。

・従業丁寧情報提供

・就業規則見直し

・申請・相談やすい職場づくり

・管理制度周知研修

制度あるけど使いづらい」では意味ありません。現場機能する仕組みづくりが、企業魅力つながります。


まとめ:共働き・育てやすい社会

今回雇用保険改正で、育児かかわる新た選択肢生まれした。
夫婦協力子育て行うことが、より現実身近ものっていきます。

として、企業従業皆さまこの制度正しく理解し、心して活用できるようサポートます

制度詳しい説明や、導入向け社内整備相談気軽連絡ください!

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